あいネット(駿河区・葵区)
あいネット清水(清水区)
あいネット藤枝
(藤枝市・焼津市・島田市)
閉じる

暮らしにゆとりを、こころに潤いを

特定商取引法に
基づく表記

●事業者

株式会社あいネット

●運営責任者

代表取締役社長 杉山 茂之

●所在地

〒422-8064 静岡県静岡市駿河区新川2丁目6−6−2

●電話番号

054-288-0500

●許可番号

経済産業大臣許可 互3109

販売価格
プランによって異なります。パンフレット・約款をご確認ください。

お支払い方法
クレジットカード決済

役務サービス等の提供

(1) 加入者が月掛金を6ヶ月以上払い込んだ以後においては、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をします。ただし、この約款に基づく契約が成立した日から6ヶ月以内に役務サービス等を提供する場合には、20,000円(消費税込)の早期利用費をお支払いいただきます。

(2) 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与、物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。

(3) 役務サービスを提供する施設については、あいネットの都合により改廃する場合があります。

クーリング・オフについて

(1) 通信販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約された場合本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書等)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うことができ、その効力は当該書面等を下記連絡先あてに発信した日から発生します。なおクーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。

(2) クーリング・オフを行った場合は、①クーリング・オフに伴う損害賠償および違約金の支払を請求されることはありません。②すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用はあいネットが負担いたします。③互助会契約に基づきすでに役務サービスの提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払い義務はありません。

(3) なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第4項第2号(特定商取引に関する法律施行令第15条第4号)により、クーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承ください。

消費税についての取り扱い この契約約款に係る消費税は10%で表示しています。

(1) 消費税は役務を使用された時(施行時)にお預かりします。

(2) 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。


もっと詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ・資料請求
あいネット静岡
TEL.054-288-0500
あいネット清水
TEL.054-371-5777
あいネット藤枝
TEL.054-644-9035
ページの先頭へ